居宅サービスのうち、医療的な指導管理が必要な利用者に対して加算することができるもの。その指導管理として認められているものには、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅栄養経管栄養用指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、ドレーンチューブなどがあります。
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