「被保険者資格証明書」の交付を受けている世帯の方が受診し、医療費を全額自己負担した場合、自治体の国民健康保険の窓口等で申請をすることにより、支払った医療費から自己負担分を差し引いた額、保険給付分(7〜9割)が特別療養費として支給されます。介護保険における特別療養費とは、介護老人保健施設において、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合に算定されるものである。
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