介護保険の居宅サービスにおける訪問看護を始める場合は、主治医が記載した訪問看護指示書が必要ですが、病状が悪化した時などに訪問看護事業所にたいして交付される指示書を特別指示書といいます。特別指示書があるときは、2週間に限り毎日の訪問看護を提供することができます。ただし、この場合は介護保険ではなく、医療保険の扱いとなります。
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