居宅サービスのひとつである訪問入浴介護において、厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の従業者が、指定訪問入浴介護を行った場合に加算されるもの。1回につき所定単位数に15%の単位数が加算されます。
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