厚生労働大臣が定める地域にある事業者が、その地域において提供する介護サービスのうち、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・居宅介護支援(ケアプラン作成)について、介護報酬単位に15%の加算を行うものと定めたものです。厚生労働大臣が定める地域とは、各法律で定められている離島やへき地など。サテライト事業所として同じようにそれらの地域で運営されている場合も、同じように加算されます。
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