精神または身体に障害を持つ児童に手当を支給し、福祉の増進を図ることを目指した法律です。支給される手当には、20歳未満の障害児を対象とする特別児童扶養手当、20歳未満の重度障害児を対象とする障害児福祉手当、20歳以上の重度障害者を対象とする特別障害者手当の3種があります。これらは在宅福祉対策の性格上、肢体不自由児施設、身体障害者療護施設に入所している者などには支給されません。
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