精神または身体に障害を持つ児童を監護する父母、または父母以外の養育者に対して支給される手当をいいます。支給の対象となるのは20歳未満の障害児で、その障害の程度は同法施行令で決められています。手当の額は障害の程度(1、2級)に応じた額となっており、該当する障害児が障害を事由に国民年金の障害基礎年金などの一定の給付が受けられる場合、また受給資格者の前年の収入が一定以上ある場合には、支給制限があります。
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