特例居宅生活支援費
支援費制度(障害者が福祉サービスを選択し、事業者との契約によってサービスが利用できる制度)において、居宅支給決定障害者(障害児の場合は、その保護者)が居宅支給決定期間内に、指定居宅支援事業者からサービスを受けた場合に支給される費用のことを居宅生活支援費といい、居宅支給決定身体障害者・居宅支給決定知的障害者・居宅支給決定保護者が、登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合に必要があると認めるときに、特例居宅生活支援費が支給されます。市町村が必要と認める場合に支給されるものであることから、市町村の判断により特例居宅生活支援費の支給を行わないことも可能とされています。