居宅で要支援状態にある人が、(1)要支援認定の効力が生じる前にやむを得ず指定居宅サービスを受けた場合 (2)指定居宅サービス以外のサービスを受けた場合 (3)緊急などで被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合などに、特例として支給される予防給付です。 (参考)予防給付
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