特例居宅支援サービス計画書

要介護認定などを申請する緊急またはやむを得ない理由で指定居宅サービスを受ける必要性が生じた場合や、基準該当居宅サービスを受けた場合、また離島や厚生労働大臣の定める地域において指定居宅サービス基準該当居宅サービスの確保が困難であることから、指定事業者の基準を満たしていなくともこれに相当する事業者のサービスを受けた場合に行われる保険給付のことです。給付については、市町村の個別の判断により行われます。

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