居宅で介護を受けている人が、(1)要介護認定の効力が生じる前にやむを得ない理由で指定居宅サービスを受けた場合 (2)指定居宅サービス以外のサービスを受けた場合 (3)緊急事態などで被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合などに、特例として支給される介護給付をいいます。
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