父子家庭の父が病気などの理由によって日常生活に支障をきたす場合に、その居宅において保育や食事、入浴、排泄などの介護、洗濯、掃除などの家事などの必要な便宜を供与する事業です。これは母子家庭居宅介護等事業と同様の事業ですが、児童福祉法や母子および寡婦福祉法上での位置づけがなじみにくいことから、社会福祉事業法によって第2種社会福祉事業に直接規定されています。実施主体は都道府県、指定都市および中核市ですが、事業の一部を母子福祉団体に委託することができます。
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