生活保護法第1章第2条のタイトルで、その内容には「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と示されています。また、「無差別平等は、権利の保障という面あるいは保護を要するに至った原因の面での無差別を意味するものであり、保護の対象者の生活需要の差異を無視した画一的な給付が行われるべきであるということを意味するものではない。」ともされています。
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