地震・台風などの自然現象や事故・火事・伝染病などの予期せぬ災害が起こった際、応急的に必要な救助を行い、被災した人の保護と社会の秩序を保つことを目的とした法律です。国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体および国民の協力のもとに行い、一定規模以上の災害が発生した場合には収容施設の提供や食品の提供などの援助が行われます。
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