保険料の滞納が発生したら、一定期間を設定して「督促」します。それでも自主的納付ができない場合に行う措置です。市町村には税金滞納の場合と同様に、強制的に保険料を徴収する権限が与えられています。要介護認定を受けている人については「現物給付」を「償還払い」にする、保険給付の一時差し止めなど段階的な措置がとられます。また、要介護状態にない時期に滞納した場合、後に要介護になっても給付率が下がったり、高額サービス費の給付適用をしない等という措置がとられます。
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