期限までに納付されない保険料です。介護保険においては保険料を滞納している第1号被保険者については、給付を制限しています。さらに1年6カ月以上滞納が続いた場合、給付の一時差し止めが行われます。また、第2号被保険者であった時に未納していた場合、第1号被保険者になってから、その減額期間を算定して給付率を引き下げることになっています。
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