混合診療

保険の範囲内は健康保険でまかなう費用負担と、範囲外の分を患者自身が費用を支払う費用負担の2つが混在する診療のあり方をいいます。日本の健康保険制度では、保険の範囲外の診療費用を患者から徴収することを禁止しているため、もし患者から費用を別途徴収した場合は、その疾病に関する診療費用は初診からすべて全額患者負担になります。例外的に別途費用徴収が認められているのは、差額ベッド代や高度な医療技術などのごく一部に限定されています。

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