市民の消費生活の安定と向上を確保することを目的として制定し、消費者の利益の確保、生活物資の確保と物価の安定、消費者被害の救済などを定めたものです。条例の内容には「単位価格表示」や「商品の品質表示」についての基準、そして「過大包装基準「不当な取引行為の禁止」などが含まれています。
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