消費者保護行政の基本的法規として1968年に制定されました。高度経済成長期には大量消費と新製品の出現によって、製品の供給者と消費者との間における商品品質や取引きの知識の不均衡などによって、消費者の安全・自由・利益をおびやかす結果になったため、消費者を弱者として把え、これを保護する法的・制度的措置を講じる必要が認識されるようになり、この法律が生まれました。
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