筋肉注射、点滴注射など種類によって細かく点数が決まっています。一般的に注射料(手技料)+薬剤料+加算料で算定されますが、入院患者に皮下・筋肉内注射、静脈内注射を行った場合は手技料を算定できません。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。