遺言がない場合に有効となる、民法の法定相続において、各相続人が受け継げる相続分の割合のことです。子と配偶者が相続人の場合は、子が2分の1、配偶者が2分の1となり、父母と配偶者が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1、兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
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