手続きは、まず本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の審判を申し立てる必要があります。身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない場合は、市区町村長に審判の申立権が与えられています。申し立ての手続き後は、後見人候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取、医師による精神鑑定、審判などを行うために、一定の審理期間が設けられています。通常、申し立てから法定後見の開始までに4カ月程度かかります。
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