法定後見制度
『法定後見制度』は、認知症、知的障害、精神障害の重さや判断能力の程度に応じて、“後見”“保佐”“補助”の3つの制度から選べる仕組みになっています。後見の対象となるのは、“常に判断能力が欠けている”状態の人です。保佐の対象となるのは、“判断能力が著しく不十分”な人です。補助の対象となるのは、“判断能力の不十分”な人です。“成年後見人”等は、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことで選任されます。後見人には、親族をはじめ、法律や福祉の専門家、その他の第三者、福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。後見人(保佐人・補助人)の役割は、生活、医療、介護、福祉など、本人の身のまわりの事柄に目を配りながら保護、支援することです。一般に、職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に限られていて、食事の世話や実際の介護などは行いません。また、職務の報告など、家庭裁判所の監督を受ける必要があります。