介護保険のサービス利用料に際しての負担方法のことで、要介護認定を受けた利用者がケアプランに基づいた指定サービスを受けた場合に、利用者は全体の1割分の費用を支払うが、その負担分を除いた分については事業者が市町村等に請求し、市町村などから支払いを受け取ること。法定受領が適用されるためには、指定事業者または指定施設から指定サービスを受けること、または区分支給限度のある居宅サービスの場合は、あらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出るという要件を満たした場合に限られます。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。