民生委員協議会
民生委員の連絡協議機関です。民生委員法に基づいて設置が義務づけられているもので、市では区域を分けて複数の民生委員協議会を、町村では一区域による単一の民生委員協議会を組織します。主な任務は下記の通り。(1)民生委員の担当区域・担当事項を定めること (2)民生委員の職務に関する連絡・統制を図ること (3)民生委員の職務に関し、福祉事務所やその他の関係行政機関との連絡にあたること (4)必要な資料・情報を集めること (5)民生委員の職務を励まし、研究や修養をさせること (6)その他職務を遂行するのに必要な事項を処理すること