母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭・父子家庭等のひとり親の方が、自立に向けた活動や疾病等の事由により一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合に家庭生活支援員を派遣する事業です。利用対象は、技能習得のための通学、就労活動等の自立促進に必要な事由、疾病、出産、介護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、公的行事参加などの社会的事由より、一時的に介護等が必要な世帯及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに大きな支障が生じている世帯とされ、乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、買物、医療機関との連絡などの支援を受けることができます。