母子家庭居宅介護等事業

母子家庭の母が病気その他の理由によって生活に支障をきたす場合、その居宅において日常生活に必要な便宜を供与する事業です。乳幼児保育や、食事の世話、入浴、排泄などの介護、洗濯、掃除などの家事などに便宜が図られます。実施主体は都道府県または市町村。母子および寡婦福祉法に基づくもので、第2種社会福祉事業に位置づけられています。

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