母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業
母子家庭や父子家庭に一時的な介護や保育などのサービスが必要な場合に介護人を派遣する事業をいいます。母子家庭の母や父子家庭の父、同家庭の児童や寡婦が自立促進に必要な事由(修学など)や社会的事由(疾病、冠婚葬祭など)によってサービスを必要とする世帯、または父子家庭となって6カ月以内の世帯に介護人を派遣して、保育、食事、掃除、買い物、医療機関との連絡などのサービスを提供します。介護は1日または半日単位で、1回あたりの介護時間は8時間以内または4時間以内。1990年の改正によって法定化されたものであり、実施主体は都道府県、指定都市、および中核都市とされています。