母子及び父子並びに寡婦福祉法
社会福祉六法のひとつで、1964年(昭和39年)に「母子福祉法」として、母子家庭のみを対象として制定されたものが1981年(昭和56年)の改正により寡婦も対象となり「母子及び寡婦福祉法」となりました。
平成14年(2002年)の「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」は、全ての母子家庭等と寡婦の健康で文化的な生活を保障し、同家庭の児童が心身ともに健全に育成されることを目的とした法律です。母子・寡婦福祉資金の貸付や居宅介護など、住宅や就労に関する福祉上の措置が定められており、母子一体の福祉の推進が同法の特徴です。
平成26年(2014年)「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」となり、ひとり親家庭への支援強化するため、父子家庭への支援拡大や支援体制の充実、支援施策の周知強化、児童手当と公的年金等の併給制限の見直しを行いました。
福祉事務所には、身近な相談員として母子・父子自立支援員が配置されています。