「自分が死んだら、この土地を贈与する」という約束のことで、贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約をすることを指します。形としては贈与になりますが、相続税法上では相続とみなされ財産を受け継いだのと同じ扱いになり、贈与税ではなく相続税の対象になります。書面で行った通常の贈与契約は財産をもらった人の承諾がないと取り消せませんが、死因贈与は遺言で取り消したり変更することができる契約です。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。