国家資格を取得した者が、その根拠法で定められた業務を独占することをいいます。医師、弁護士などがこれに該当し、資格のない者がこうした業務を行ったり、資格名称を名乗ったりすることは禁じられています。介護福祉士と社会福祉士はこうした業務独占にはなじまないという観点から、名称独占になっています。 (参考)名称独占
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