検察官や司法検察員の立会いのもと、監察医または一般医が死亡の確認、死斑、硬直、体温、創傷などを死体の外見から検査することをいいます。ついで、検死結果をもとに死因、死亡時刻、死亡の種類、創傷の有無や程度、そのほかの事項の医学的判断を行うことを死体検案といいます。死体検案を行った医師が死体検案書を発行します。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。