未成年控除
故人の遺産を相続した者が、未成年である場合に相続税を一部控除することをいいます。該当する資格として、日本に住んでいる未成年(20歳未満)で、法定相続人であることが定められています。割り引かれる計算方法は、6万円×(20歳?相続者の年齢)とされています。
故人の遺産を相続した者が、未成年である場合に相続税を一部控除することをいいます。該当する資格として、日本に住んでいる未成年(20歳未満)で、法定相続人であることが定められています。割り引かれる計算方法は、6万円×(20歳?相続者の年齢)とされています。