学科および設計製図の試験に合格して都道府県知事の免許を受け、木造の建築物の設計や工事監理等の業務を行う専門家のことをいいます。木造建築士の業務範囲は、2階建て以下で延べ面積が300 以下の木造建築物を担当することができます。
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