老人福祉法の規定に基づき、有料老人ホームの施設や設備、運営状況などを調査するために都道府県知事が派遣する調査員のことです。有料老人ホームとは、老人を入所させ、入浴、排泄、食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜を提供する事業を行う施設であり、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助を行う住居、その他厚生労働省令で定める施設でないものと、老人福祉法において定められています。
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