有料老人ホーム
民間が運営する老人ホームをいいます。老人福祉法の定義では、平成18年3月31日までは、常時10人以上の高齢者が入居し、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する、老人福祉施設ではない施設とされていました。しかし、平成18年4月1日以降は、人数要件は撤廃され、「食事の提供・入浴、排泄又は食事の介護・その他日常生活上必要な便宜を供与する」のうちいずれかのサービスを行う施設を有料老人ホームとしています。「介護付き」は、介護保険における居宅サービスである「特定施設入居者介護」を施設内で受けられます。「住宅型」には施設に介護サービスがついていないので、必要に応じて外部事業者のサービスを利用します。「健康型」は、介護が必要な状態になった場合は退居せねばなりません。