身体障害者福祉法に基づき、身体障害者更生援護施設に入所の措置または更生訓練を受けている身体障害者に対して、訓練を効果的に受けることができるよう文房具や参考書などの購入費用として支給されるものです。施設の種類や訓練日数に応じて支給されますが、収入が一定額以上ある者については支給の制限がなされます。実施主体は市町村です。
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