身体障害者福祉法・知的障害者福祉法において、生活や就業などに関する福祉施策の相談・指導に応じることを指しています。相談は身体障害者更生相談所や、福祉事務所などで実施されています。「身体障害者更生相談所」「知的障害者更生相談所」が、更生援護に関する専門的な相談や判定を行います。これらの設置主体は都道府県ですが、指定都市については任意に設置することができるとされています。
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