暫定ケアプラン

介護保険制度では、利用者の給付申請から認定を経て通知されるまでに1カ月かかります。しかし、早急にサービスの利用が必要な場合、利用者やケアマネジャー要介護度を推定し作成する一時的なケアプランである暫定ケアプランを立て、サービス利用を開始することが可能です。そうすることで、1割の自己負担でサービスを利用することができます。暫定ケアプランを作成しないと全額がいったん自己負担となり、認定後の申請により給付分が支払われます(償還払い)。暫定ケアプランでサービスを受ける場合は、暫定であることを介護家族介護サービス事業者の両方から了承してもらうことが大事です。ただ、介護認定の結果、想定していた要介護度より、実際認定された要介護度が低い場合、限度額の差額分は全額自己負担となります。要介護度を過大に見積もり過ぎない要注意が必要です。

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