市町村間の介護保険に関する財政格差を調整するために、国が交付する公費負担のことです。交付されるのは、後期高齢者加入割合(要介護者が出現するリスクの高い75歳以上の被保険者が第1号被保険者総数に占める割合)において基準額の格差がある場合、もしくは所得段階別の第1号被保険者の分布状況(第1号被保険者の所得段階別被保険者総数の構成割合)において基準額の格差がある場合に、それぞれ適用されます。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。