介護保険の第1号被保険者の保険料徴収には、「特別徴収」と「普通徴収」のふたつがあります。普通徴収は、一定額以下の老齢退職年金の受給者や、遺族年金受給者に対して行われるもので、市町村は直接納入通知書を送付し、徴収を求めることになります。また、普通徴収の場合、第1号被保険者の配偶者および世帯主に対して、保険料の連帯納付の義務が課されています。 (参考)特別徴収
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