1946年に制定された無差別平等の原則、国家責任の原則、最低生活保障の原則という3原則に基づいた、国の直接責任によって行われる公的扶助制度のことをいいます。そのため国は単に費用による財政援助だけではなく、国家が法上の事務を担うべきでしたが、実施機関は地方公共団体および市町村長でした。実質的には民生委員が補助機関として規定されており、公私分離の原則に反するなど不完全なものでした。その後、いくつかの問題点をふまえ、1950年新憲法の基で現生活保護法が成立しました。
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