日常生活自立支援事業
2007年(平成19年)4月に、それまで「地域福祉権利擁護事業」と呼ばれていた事業の名称が「日常生活自立支援事業」に変更されました。しかし、事業内容には変更はありません。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、生活支援員が支援計画を作成、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行うものです。ただし、契約内容について判断できる方(サービス内容やサービス利用による料金の発生などへの理解がポイントです)が対象です。窓口は市町村の社会福祉協議会等です。相談は無料、契約後のサービス利用料は有料です(生活保護受給世帯は無料)。具体的な援助内容としては、
○福祉サービスの利用援助・苦情解決制度の利用援助・住宅改造や居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助等・それに伴う預金の払い戻しや解約や預け入れの手続き等、利用者の日常生活費の管理や定期的な訪問による生活変化の察知など
○通帳や証書(年金証書、権利書、保険証書、契約書など)などの預かりサービス