地域や施設等の現場においてなんらかの障害を有する高齢者の日常生活自立度の程度と介護の必要度を客観的かつ短期間に判定することを目的とした判定の基準。障害高齢者(寝たきり度)の日常生活自立判定基準、痴呆性高齢者の日常生活自立度判定基準の2つがあります。
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