介護保険施設に入所している要介護被保険者が、指定施設サービスを受けた際に支給される介護給付です。給付額は、施設サービスの種類に応じて要介護状態や地域などを勘案したうえ、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額の90/100に相当する額、食事の提供に要する平均的な費用額を勘案して定められた額から、平均的家計の食事状況を斟酌(しんしゃく)して決められる標準負担額を控除した額、この2つの合計額になります。施設介護サービス費は、施設に対して直接支払われるのが通常です。
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