新規就労控除

入院やその他のやむを得ない事情により、おおむね3年以上職業に就けなかった人が、新たに継続性のある職業に就労した場合、新規就労月を含めた6カ月間に限り、勤労収入のうちの一定額が控除されることをいいます。これは勤労に伴う被服費や教養の向上のために経費が必要であるとの考え方によるもので、生活保護制度や介護保険条例などで適用されています。

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