新救貧法
新救貧法→改正救貧法 イギリスの貧困対策に関する法律をいいます。1834年、イギリス議会は16世紀以来の「エリザベス救貧法」に代表される旧救貧法を大幅に改正し、新救貧法を成立させました。その思想的根拠はマルサス主義にあり、公的救貧制度ではない貧困の自助による解決を要求し、院外救済を廃止しています。主な内容は下記の通り。(1)救済水準を全国一律とする (2)有能貧民の居宅保護を廃止して、救済をワークハウス収容に限定する(院外救済の禁止) (3)劣等処遇の原則(被保護者定位性の原則・レスエリジビリティ原則)に基づく など