新予防給付
2006年4月から実施された、“要支援”の人を対象とした介護予防サービスで、市区町村を運営主体として、地域包括支援センターのケアマネジメントのもと実施されます。“介護予防”とは、身体的・精神的機能の維持・向上を図るために、介護が必要な状態になることを予防することです。サービスの内容としては、保健師などが作成した介護予防ケアプランに基づき、各種の訪問・通所サービスなどが実施され、費用は介護給付と同様、1割を自己負担します。また、2006年4月の制度改正以降、通所系サービスには“運動器の機能向上”“栄養改善”“口腔機能向上”などのサービスが新たに加わりました。(家事支援など従来のサービスのうち、生活機能を低下させる恐れのあるものは、原則として利用できなくなりました)。運動器の機能向上とは、運動機能の低下を改善するためのプログラム。栄養改善とは、低栄養状態を改善するためのプログラム。口腔機能の向上とは、嚥下(えんげ:飲み込むこと)や口腔機能の低下を改善するためのプログラムです。なお、要介護認定が“非該当”の人でも、要介護・要支援状態になる恐れがある場合はサービスの対象となります。