教育訓練給付

能力開発を目指す労働者が職業に関する教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を雇用保険給付より支給する制度のことをいいます。雇用保険に5年以上加入していること、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了することが条件で、その場合には教育費の8割、上限20万円までが支払われます。1998年より実施されています。

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