1929年に制定され、1932年に施行された総合的な救貧法です。市町村長を救護の主体に、65歳以上の老衰者や13歳以下の幼者、妊産婦、身体障害者などのうち扶養義務者が扶養できない者を対象に、生活扶助や医療、助産、生業扶助が施されることとしていました。救護施設には養老院、孤児院、病院があり、居宅救護またはそれができない場合には施設入所によって保護できることとされています。その後この法律は、1946年、旧生活保護法に切り替わっています。
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